「駐車場ビルも容積緩和してもらえれば、もっと動きます」と専門家が語る。駐車場は陽あたり、風向きは関係ないから、断崖の下でもどこでもっくれる。それを分譲して、流通させれば、経済波及効果もでてくるわけだ。通常のビルを建てた場合、たとえば地下に七〜八台収容できる駐車場分の容積緩和は認められるが、全体を駐車場とするビルでは、五〇%の容積緩和にすぎず、せめてこれが四倍の二〇〇%になれば、一台あたりの駐車場スペースがより安くでき、投資物件の対象としても考えられるようになる。建設省の「容積率の取り扱いに関する通達」によれば、概略、次のように述べられている。「都市の適切な高度利用および敷地内空地の確保とあわせ、周辺の路上駐車場を解消、市街地環境の整備と改善、道路交通改善を図るため、まとまった規模の一般公共に供される自動車車庫を設置する建築物を建築する場合は、これに対し、公開空地の敷地面積に対する割合に応じたもののほか、基準容積率の一・五倍と基準容積率に一〇分の二〇を加えたもののうち、いずれか小さいものの範囲内で、特別な容積率の割り増しを行うことができる(後略)。」官公庁発表の法令、条文は相変わらずわかりにくいものが多いけれど、要するに、都市環境を整備して、道路交通面での駐車難などを除くため、駐車場ビルを建てるなら、容積率の五〇%か、基準容積率に一〇分の二〇を加え、その小さなものの方なら認め宜し上うということだ。が、これでは駐車場ビルとして採算がとれない。
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